近畿地区プロゴルフ会規則

(2000年7月4日)
(2002年3月1日改正)
(2003年2月7日改正)
(2012年1月1日改正)
(2020年4月24日改正)
(2023年2月1日改正)

第1章 総  則

(名  称)

第1条
この規則を適用する団体の名称を「近畿地区プロゴルフ会」(以下「近畿プロ会」という。)とする。

(事務局)

第2条
近畿プロ会の事務を処理するため事務局及び必要な職員を置く。
事務局は、「大阪市中央区久太郎町3丁目1番15号メビウス御堂筋本町ビル5F」内に置くものとする。

第2章 目的及び事業等

(目的)

第3条
近畿プロ会は、優秀なプロゴルファー(以下「トーナメントプレーヤー及びすべてのティーチングプロ」を言う。)の輩出と育成及び会員の技術、ルール及びマナーを研究練磨し、もってアマチュアゴルファーの模範となるべき会員の資質の向上を図ることを目的とする。

(事  業)

第4条
近畿プロ会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
  1. ゴルフの技術、ルール及びマナーの指導、普及及び育成に関する事項
  2. PGAが実施する資格認定プロテストの近畿地区におけるプロテスト地区予選の実施及びそれに付随する事項
  3. 3. 近畿地区プロゴルフ会競技会、シニア会競技会、研修会の実施及びそれに付随する事項(レギュラー競技会及び研修会とは出場資格に年齢制限のない会員の競技のことを示す。S(シニア)会競技会とは50歳から59歳以下の部及び60歳以上の部の会員の競技のことを示し、60歳以上の者はいずれか一つの部を選択し出場することができる。)
  4. ジュニア育成活動
  5. 社会貢献活動
  6. その他近畿プロ会の目的を達成するために必要な事項

(会  員)

第5条
近畿プロ会は、(公社)日本プロゴルフ協会(以下「PGA」という。)の会員で滋賀県 ・京都府・奈良県・和歌山県・兵庫県及び大阪府に在住するプロゴルファー(以下「会員」と いう。)をもって構成するものとする。

近畿プロ会入会者は、入会と同時に自宅住所もしくは所属先住所の所在地のプロゴルフ会に入会するものとする。

近畿地区内に在住しないが近畿地区内のゴルフ場等に所属する者は、当該者の申し出にもとづき近畿プロ会役員会が認めた場合に限り、当該地区プロゴルフ会の会員としてこれを認めるものとする。

(入  会)
この会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
会員となった者は、役員会の決議を経て、指定された口座に入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(退  会)

第6条
本会員は、下記の事項に該当するときには資格を失う。
  1. 自ら脱会の意志を表明したとき。
  2. 本会の名誉を毀損または秩序を乱す行為のあったとき。
  3. 近畿地区以外の他府県に移動したとき。
  4. 事務局に届け出なく又、正当な理由がなく1年以上会費を滞納しているとき。

(懲  戒)

第7条
会員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の決議により戒告または除名することが出来る。
  1. この会の秩序を乱し、又は名誉を毀損したとき

第3章 役員及び会議

(役 員 会)

第8条
近畿プロ会に次の役員会を置くものとする。
  1. 会長1名及び副会長、幹事、会計監事を置くものとする。

(役員の選出)

第9条
役員の選出は、各府県のプロ会が役員候補を役員会に推薦し承認を得ることとする。
  • 会長は、役員の互選により選出することとする。
  • 副会長、幹事及び会計監事は、選出した役員の中から会長が指名する。

(役員の職務)

第10条
役員は役員会を構成し、会則の定めるところによりこの会の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、近畿プロ会を代表し、その会務を統理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長がその職務を行うことが出来ないときは、副会長がその職務を代理し、その職務を行うものとする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長の指定する業務を行うものとする。
5 幹事は、会長及び副会長の指示に従いその業務を行うものとする。
6 会計監事は、年1回予め日を定め、近畿プロ会の会計及び所管する事項について監査するものとする。また、会計監事が必要と認めるときは、近畿プロ会の会計及び所管する事項について監査することができる。

(役員の解任)

第11条
役員は、前条の定めにかかわらず、役員会の3分の2以上の議決により解任することができる。

(役員の報酬)

第12条
役員は無報酬とする。ただし、その職を全うするために必要となる費用については、その実費を弁償するものとする。

(日  当)

第13条
役員が、近畿プロ会の役員として出席する会議及び、近畿プロ会が主宰する競技会又は他の会議・競技会等に出席した場合は近畿プロ会が定めた日当を支給する。この場合においてその金額等については、例外もあり得る。
2 前項の規定は、会員が会長の指示に従い出張した場合についても同様とする。

(会  議)

第14条
役員会の権限

2 役員会の招集は、会長が必要と認めるときにこれを召集するものとする。
3 会長は適当と認める者に対して参考人として役員会の会議への出席を求め資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることが出来る。
4 近畿プロ会の事業を円滑に遂行することを目的とし、必要な専門的事項を処理するために専門委員会を設けることができる。専門委員会の組織及び運営に関する必要な事項は役員会がこれを定める。
5 次の事項については、役員会の議決を経なければならない。

  1. プロテスト地区予選に関する事項
  2. 近畿各府県のプロゴルフ会に関する事項
  3. 会則の改正及び諸規定の制定並びに改廃等に関する事項
  4. 会長、副会長、幹事、会計監事(以下役員という)の選任及び解任
  5. 会員の除名
  6. 役員の報酬等の額の決定又はその規程
  7. 基本財産の処分の承認
  8. 解散及び継続
  9. 入会金及び会費の金額
  10. 事業報告書並びに計算書類及び規則で定められた事項
  11. その他会長が必要と認めた事項

第5章 会  計

(会計年度)

第15条
近畿プロ会の会計年度は、1月1日から始まり12月31日をもって終わるものとする。

(会費及び入会金)

第16条
会費及び入会金は次のとおりとする。
  1. 入会金 10,000円
  2. 年会費  6,000円

(運営費用)

第17条
近畿プロ会の運営は、入会金、年会費、資格認定プロテスト地区予選会の受験料及び近畿プロ会が主宰する競技の参加料、事業収入、その他寄付金等をもって行うものとする。

(口  座)

第28条
取引銀行は次のとおりとする。

みずほ銀行 船場(センバ)支店
普通預金 1690365
近畿地区プロゴルフ会

附  則

(施行日)
1 この規則は、2000年7月4日から施行し、2000年7月4日から適用する。

(経過措置)
2 この規則の施行日前に就任している役員及びその他の事項については、施行日までの間、この規則によって行っているものとして取り扱うものとする。
3 この改正規則は、2023年2月1日から施行する。

〔細  則〕
4 入会金は入会時に、年会費は毎年1月31日までに振り込むこととする。